2009/08/12 at 2:00 PM
filed under ライフ(生活・人生)
遺産相続といえば、否が応でも「相続権」がある人に遺産が分配されると思いがちです。しかし、この相続権が認められない場合があり、「欠格事項」に該当するような場合は、相続が認められません。普通に考えて実の息子や娘は相続権があるのが常識ですが、たとえば被相続人である父親を生前に殺害しようとしていた場合や、実際に死に至らしめた場合などは、相続権は一切認められません。ほかにも自分の都合の良いように遺言書の内容を偽ったり、生前の被相続人を脅して遺言書を書かせたりした場合も、もちろん相続権は認められません。悪いことをして遺産をせしめようという考えは許されないのです。相続相談においても、やましい考えは捨てて、合法的な事のみを考えて行動するべきです。